国別の国際結婚をする為の要件
まず大前提として、どの国の方と結婚をする場合であっても、日本人側は下記の条件を満たしていなければなりません。
【日本人側に必要な条件】
1.婚姻の意思があること
2.婚姻年齢が男性18歳、女性16歳以上であること
3.重婚でないこと(すでに配偶者がいる場合は、重ねて結婚できない。)
4.近親婚や同姓同本婚等でないこと(直系血族または3親等以内の傍系血族同士は結婚できない)
5.未成年者の場合は、父母の同意があること
6.女性が再婚をする場合は、離婚後6ヶ月を経過していること(但し、離婚前から懐胎していた場合は、出産の日から再婚出来ます。)
次に外国籍の相手側が、下記の条件を満たしていなければなりません。
★中国人と国際結婚をする場合
【中国人側に必要な条件】
1.婚姻の意思があること
2.婚姻年齢が男性22歳、女性20歳以上であること
3.重婚でないこと(すでに配偶者がいる場合は、重ねて結婚できない。)
4.近親婚や同姓同本婚等でないこと(直系血族または3親等以内の傍系血族同士は結婚できない)
5.疾病による禁止
(医学上結婚すべきではないと認められる疾病に罹患している者の結婚が禁止されています)
6.地位による禁止に該当しないこと
(「現役軍人」「外交要員」「公安要員」「機密要員(等)」「労働教育を受けている者」「服役者」等は日本人とは婚姻できません)
★韓国人と国際結婚をする場合
【韓国人側に必要な条件】
日本人の場合と同じです。
1.婚姻の意思があること
2.婚姻年齢が男性18歳、女性16歳以上であること
3.重婚でないこと(すでに配偶者がいる場合は、重ねて結婚できない。)
4.近親婚や同姓同本婚等でないこと(直系血族または3親等以内の傍系血族同士は結婚できない)
5.未成年者の場合は、父母の同意があること
6.女性が再婚をする場合は、離婚後6ヶ月を経過していること(但し、離婚前から懐胎していた場合は、出産の日から再婚出来ます。)
★タイ人と国際結婚をする場合
【タイ人側に必要な条件】
1.婚姻の意思があること
2.婚姻年齢が男性17歳、女性17歳以上であること
3.重婚でないこと(すでに配偶者がいる場合は、重ねて結婚できない。)
4.近親婚や同姓同本婚等でないこと(直系血族または3親等以内の傍系血族同士は結婚できない)
5.未成年者の場合は、父母の同意があること
6.女性が再婚をする場合は、離婚後310日間を経過していること
7.特定の疾病を患わっていないこと
★フィリピン人と国際結婚をする場合
【フィリピン人側に必要な条件】
1.婚姻の意思があること
2.婚姻年齢が男性18歳、女性18歳以上であること
3.重婚でないこと(すでに配偶者がいる場合は、重ねて結婚できない。)
4.近親婚や同姓同本婚等でないこと(直系血族または3親等以内の傍系血族同士は結婚できない)
5.20歳以下のときは、父母等の同意、21歳以上25歳未満のときは、父母等の助言が原則としてあること
6.女性で離婚暦がある場合は、婚姻の取消や無効確認の確定判決が身分登録所で登録されていること。
7.特定の疾病を患わっていないこと(一定の精神病など)
8.一定の殺人を犯したことがないこと
★アメリカ人と国際結婚をする場合
【アメリカ人側に必要な条件】
1.婚姻年齢が男性21歳、女性18歳以上であること
(但し、州法によって両親の同意があれば男性18歳以上、女性16歳以上で結婚が可能です)
※米国軍人及び駐留軍人との婚姻手続きは、日本との条約が締結されているために基地のリーガルオフィスの指示に従って手続きを進めます。
★ロシア人と国際結婚をする場合
【ロシア人側に必要な条件】
1.婚姻の意思があること
2.婚姻年齢が男性18歳、女性18歳以上であること
3.重婚でないこと(すでに配偶者がいる場合は、重ねて結婚できない。)
4.近親婚や同姓同本婚等でないこと(直系血族または3親等以内の傍系血族同士は結婚できない)
5.疾病による禁止
(医学上結婚すべきではないと認められる疾病に罹患している者の結婚が禁止されています)
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