国際結婚での配偶者ビザ取得(日本入国手続き)を支援します!
行政書士アイサポート総合法務事務所では、千葉県・東京都・埼玉県・茨城県を中心とする関東一円の国際結婚手続きを丁寧にサポートさせていただいております。
国際結婚手続きにご興味がある方は、まずはお気軽にお問合せください。初回の無料相談も実施しております。
<国際結婚をして日本で一緒に暮らす為の手続きとは?>
お互いに一緒に暮らしたいという意思があるか、又は国際結婚をすれば、当然一緒に暮らすことが出来るようになるとお考えではありませんか?
外国人と日本人が夫婦として日本で暮らして行く為には、契約の様に、単にお互いの意思が合致しているというだけでは駄目ですし、籍を入れて国際結婚をしただけでもまだ手続きが不足しています。
日本人同士であれば特に法的な手続き無しに内縁として日本で暮らして行く事が出来ますが、国際結婚の場合は、大きく分けて次の3つの手続きをクリアしなければ、他の有効なビザ(在留資格)をお持ちの場合以外は原則として日本で暮らして行くことは出来ません。
1.日本の役所に対しての婚姻届け
日本人の方の住所地又は本籍地の役所に対して行います。
なお、海外でご結婚をされた場合は、在外公館(外国にある日本大使館・領事館)で行うことも可能です。
2.外国籍のお相手の国での婚姻届け
国によっては、単に婚姻届をするだけではなく健康診断が必要であったり等様々な方式がありますので、事前によく調べておく必要があります。
また同じ国であっても地域によって手続きが全く異なる場合がありますので、併せて注意が必要です。
なお、外国人配偶者が既に日本に居住していらっしゃる場合は、駐日大使館・領事館(日本にあるお相手の国の大使館・領事館)でも手続きをすることは可能です(例外有)。
*国によって、1と2の順番を逆にしなければならなかったり、どちらでも良い場合等あります。
3.入国管理局への申請手続き
外国人配偶者の方が日本にいらっしゃるか、外国にいらっしゃるかで申請に違いがあります。
既に日本にお住まいの場合は、何らかの在留資格(ビザ)をお持ちのはずなので、「日本人の配偶者等」という在留資格への変更申請を行います。
外国にお住まいの場合は、ビザを取得する為の「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。
なお、日本人の配偶者としての在留資格が得られると、職業の制限が無くなって、自由に職業の選択が出来るようになることから近年、偽装結婚が大変多くなっています。
その為、入国管理局での審査は大変厳しくなっています。出会いから結婚に至るまでの経緯を非常に事細かく質問書と言う形で聞いてきます。
たとえ偽装とは無縁の、純粋な結婚であったとしても、書類に不審点やつじつまの合わない部分等があると審査期間が大幅に伸びてしまったり、最悪の場合には許可が下りない可能性もありますので十分ご注意下さい。
なお、国際結婚で日本に居住する為には、多くの書類の収集と、入国管理局での一定期間の審査期間を経なければならないことから、一緒に住みたいと思ってもすぐには実現しません。
専門家を活用することによって書類の不備やミスを防いで短縮することは可能ですが、それでも一時的に会えない待機期間を経なければなりませんので、希望を持って辛抱強く待つことも大切です。
また、不法入国やオーバーステイ等の違法状態であっても、国際結婚をして合法的に日本に暮らせるようになる手続きもありますので、諦めずに、該当する場合はまずはお気軽にご相談下さい。
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